税制優遇について

公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団に寄付をしていただくと「寄付金控除」を受けることができます。

寄附金控除とは?

寄附金控除とは、個人が公益性の高い団体に寄付をした際に控除を受けられる制度のことです。
所得税や住民税などに対して所得控除あるいは税額控除が認められます。

<個人で寄付する場合>

1,所得税に対する控除について

所得税の寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」があります。
公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団に寄付いただきますと、いずれか有利な方を選ぶことができます。一般的に高所得な方にとっては「所得控除」の方がお得になり、低所得な方にとっては「税額控除」の方がお得になると言われています。ご自身にあった、制度をじっくり計算した上で選択するとよいでしょう。

◇「所得控除」の寄付金控除額の計算方法

 寄附金控除額 = 寄附金合計額 –  2000円

※寄附金合計額は、年間総所得額の40%が限度額となります。
◇「税額控除」の寄付金控除額の計算方法

寄附金控除額 =(寄附金合計額‐2000円)× 40% 

※寄附金合計額は、年間総所得額の40%が限度額となります。
※寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

2,住民税に対する控除について

大阪府民のみなさんは府民税が、堺市民のみなさまには市民税の控除を受けることができます。
お住いの都道府県・市区町村によっては、寄付を行うことにより住民税や各都道府県税の控除を受けることができます。
(全国一律ではありませんのでご注意ください。お住いの都道府県・市区町村にお問い合わせください。)

◇住民税の寄付金控除額の計算方法

府民税 寄附金控除額 =(寄附金合計額‐2000円)× 4%
市区町村民税 寄附金控除額 =(寄附金合計額‐2000円)× 6% 

※寄附金合計額は、年間総所得額の30%が限度額となります。
※大阪市・堺市にお住いの方は、府民税が2%、市町村民税が8%となります。

3,寄附金控除を受ける方法

所得税、住民税の寄附金控除は確定申告で行います。

給与所得者は社会保険料控除や扶養控除などの控除申請については年末調整で手続きができますが、寄附金控除の手続きは年末調整では対応していませんので、必ず確定申告を行ってください。

公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団から寄附金受領証明書(領収書)を発行しますので、大切に保管し、翌年の確定申告の時期に所轄の税務署に確定申告書と共に提出してください。

<法人で寄付する場合>

寄附金を以下の金額を限度として損金算入することができます。

損金算入限度額の計算方法

 損金算入限度額=(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%) ÷ 2 

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団から寄附金受領証明書(領収書)を発行しますので、大切に保管し、翌年の確定申告の時期に所轄の税務署に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付した確定申告書と共に提出してください。
<寄附金受領領収書と証明書の発行について>

・寄附金受領領収書
 寄付をいただいた時点で随時発行します。

・寄附金受領証明書
 毎年1月~2月に、前年度1月~12月に寄付いただいた総額寄附金の受領証明書を発行します。